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10 給与特別徴収切替申請書・給与所得者異動届出書等

更新日: 2022年12月1日
記入時の
注意事項等
・事業所名、所在地は省略をせず、正式名称、地番をご記入ください
・記入方法等ご不明な点がありましたらお問い合わせください
提出先 総務部税務課
問合せ先 総務部税務課
〇新規特別徴収切り替え申請書について
 ・毎月10日までに提出した場合は、月末までに特別徴収税額の変更通知書を送付します。
 ・普通徴収の納期限を過ぎているものは、特別徴収への変更はできません。

〇給与所得者異動届出書
 ・給与支払報告書の提出後に、従業員(納税義務者)に退職・休職または転勤等の異動があった場合は、
  4月15日までに異動届書を提出してください。
 ・特別徴収の方法で住民税を納めている従業員に退職・休職または転勤等の異動があった場合は、異動が
  あった月の翌月10日までに異動届書を提出してください。月末までに特別徴収税額の変更通知書を送付
  します。
 ・1月1日から4月30日までの間に退職・休職等した場合は、残りの税額を原則一括徴収することが義務付
  けられています。


添付ファイル

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp