〇新規特別徴収切り替え申請書について ・毎月10日までに提出した場合は、月末までに特別徴収税額の変更通知書を送付します。 ・普通徴収の納期限を過ぎているものは、特別徴収への変更はできません。
〇給与所得者異動届出書 ・給与支払報告書の提出後に、従業員(納税義務者)に退職・休職または転勤等の異動があった場合は、 4月15日までに異動届書を提出してください。 ・特別徴収の方法で住民税を納めている従業員に退職・休職または転勤等の異動があった場合は、異動が あった月の翌月10日までに異動届書を提出してください。月末までに特別徴収税額の変更通知書を送付 します。 ・1月1日から4月30日までの間に退職・休職等した場合は、残りの税額を原則一括徴収することが義務付 けられています。
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