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201 個人市県民税/所得の種類

更新日: 2022年1月14日

所得の種類

  所得の種類 内容 計算方法  
1利子所得公債、社債、預貯金などの利子収入金額=所得の金額総合課税
2配当所得株式や出資の配当、剰余金の分配金など収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 =所得金額総合課税
3不動産所得地代、家賃、権利金など収入金額-必要経費 =所得金額総合課税
4事業所得事業をしている場合に生じる所得収入金額-必要経費 =所得金額総合課税
5給与所得サラリーマンの給料など収入金額-給与所得控除額 =所得金額 →給与所得速算表へ総合課税
6一時所得生命保険の一時金・満期返戻金、懸賞に当たった場合などに生じる所得収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額総合課税
7雑所得
(公的年金)
国民年金、厚生年金等の公的年金、恩給など収入金額-公的年金控除額 =所得金額 →公的年金所得速算表へ総合課税
 雑所得
(業務、その他)
生命保険、損害保険にもとづく年金、原稿料、印税、講演料など他の所得にあてはまらない所得所得にあてはまらない所得 収入金額-必要経費 =所得金額 総合課税
8譲渡所得機械、船などの動産・貴金属、漁業権などの資産を売った場合に生じる所得収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 =所得金額総合課税
 譲渡所得土地、土地上の権利、建物などの財産を売った場合に生じる所得収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 =所得金額分離課税
9山林所得山林を売った場合に生じる所得収入金額-必要経費-特別控除額=所得金額分離課税
10退職所得退職金、一時恩給など(収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額(注1)分離課税
11商品先物取引に係る雑所得等商品先物取引で生じた所得のうち差金等決裁によるもの収入金額-必要経費 =所得金額分離課税

分離課税所得についてはそれ以外の所得(総合課税所得)と分離し、特別な税率で計算します。
※障害年金、遺族年金等は、税金計算上の所得にはなりません。
(注1)勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の標準化措置の適用から除外(令和4年分以後の所得税に適用)

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お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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