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102 個人住民税の給与特別徴収についてのQ&A

更新日: 2023年1月5日

個人住民税給与特別徴収に関する疑問にお答えします。

Q.どうして特別徴収をしなければいけないの?

A.従来から地方税法及び市町村の条例では、原則として、所得税を源泉徴収する義務のある事業所(特別徴収義務者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。
事業主(特別徴収義務者)の皆様におかれましては、従業員の納税の利便性を向上させるとともに、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。 

Q.小規模な会社で事務が面倒になるのは困ります。

A.個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
各市町村が、給与支払報告に基づき従業員ごとの税額を計算し通知しますので、事業所(特別徴収義務者)は給与支払の際に個人住民税を天引きし納めるだけで済みます。事業所の規模にかかわらず、事業主の皆様の社会的義務として定められたものですので、ご理解・ご協力ください。
なお従業員が常時10人未満の事業所については、申請により年12回の納期を年2回とすることができる制度があります。

Q.パートやアルバイトでも、個人住民税の特別徴収をしなければならないの?

A.原則として、パート・アルバイト等を含む全ての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次のような場合には特別徴収できませんので、個別に市町村にお申出(届出)いただくことになります。

* 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
* 従業員が退職したため、翌年の給与からの特別徴収ができない。
* 給与の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
* 給与が毎月支給されない。

Q.従業員(納税義務者)が退職・休職または転勤等したときは?

A.退職・休職または転勤等で従業員(納税義務者)に異動があった場合は、異動があった月の翌月10日までに異動届書を提出してください。特別徴収税額の変更通知書を月末までに送付いたします。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職・休職等した場合は、残りの税額を原則一括徴収することが義務付けられています。
給与特別徴収切替申請書・給与所得者異動届出書等

Q.新たに特別徴収を行う場合の手続きは?

A.市町村へ給与支払報告書を提出する期限である1月31日までに市町村税務担当課までご連絡いただくか、総括表へ「特別徴収希望」と記入して提出してください。
それを受けて、5月31日までに、市町村から特別徴収義務者の指定通知と共に、従業員の毎月の税額が通知されます。6月から翌年5月までの給与支払時に特別徴収税額を天引きし、市町村へ納めていただくことになります。
また、年度途中で普通徴収から特別徴収に変更する場合は「特別徴収への切替依頼書」または「給与特別徴収切り替え申請書」を提出してください。毎月10日までに依頼書等を提出した場合は、特別徴収税額の変更通知書を月末までに送付いたします。なお、普通徴収の納期限が過ぎているもの又は納期限の到来する月の特別徴収への変更処理が可能な期間を過ぎてしまったものは、特別徴収への変更はできません。
給与特別徴収切替申請書・給与所得者異動届出書等

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