このページは、2ページで構成される2ページ(末尾)です。
Q.家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは?
A.家屋の評価額は、家屋調査の結果をもとに、固定資産評価基準によって積算された再建築費総評点数と経年減点補正率を乗じて求められます。
家屋の評価額については、原則、3年毎の評価替えの際に価格を見直すこととされ、見直した結果、建築物価の上昇等により、前年度の評価額を上回る場合があります。その場合は前基準年度の価格に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替え毎にその価格が下落していますが、一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。
Q.平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっているのは?
A.新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます(要件によっては、減額される割合と期間は変わります)。したがって、平成30・令和元年・2年度の分については税額が2分の1に減額されており、令和3年度以降については減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
Q.令和2年10月に住宅を取り壊しましたが、令和3年度分から土地の税額が急に高くなっているのは?
A.土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れることになるためです。
Q.各地にある工場・支店の償却資産の申告は、どこの市町村に申告すべきか?
A.償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村へ行うこととなっています。したがって、宮古市に所在する償却資産については、宮古市に対し申告する必要があります。
Q.現在稼働していない償却資産も申告する必要があるか?
A.稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。
Q.固定資産の価格に疑問がある場合は?
A.固定資産税の内容について疑問がある場合は、お気軽に税務課資産税係におたずねください。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。(原則として評価替え年度に限られます。)
※ 詳細については「不服申立てについて」のページをご覧ください。
Q.納税通知書の内容に疑問がある場合は?
A.納税通知書の内容について疑問がある場合は、お気軽に税務課資産税係におたずねください。
なお、納税通知書の内容(価格以外)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に、市長に対して審査請求をすることができます。
※ 詳細については「不服申立てについて」のページをご覧ください。