督促手数料
納期限後20日以内に督促状を発送いたします。
その場合1通につき100円の督促手数料を本税の納付時に徴収することとなります。
延滞金
納期限までに納付がなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる)に年間、一定の割合(下記参照)をかけて計算した金額を延滞金として本税の納付時に徴収することとなります。
令和3年1月1日以降の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合(注1)に1%を加算した割合(上限=年7.3%)上記以外の期間については、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限=年14.6%)
注1 延滞金特例基準割合は、国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の、
当該年の前々年9月~前年8月における平均に1%を加算した割合
延滞金計算例
区分 |
令和4年1月1日以降の延滞金の計算方法 |
納期限後 1か月 以内の 期間の分 | 税額×{延滞金特例基準割合(注1) +1%}×延滞日数 ÷365日 | [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.5%の場合の延滞金 =税額×年2.4%{延滞金特例基準割合(0.4%+1%)+1%}× 延滞日数÷365日 |
納期限後 1か月を 経過した 期間の分 | 税額×{延滞金特例基準割合(注1) +7.3%}×延滞日数 ÷365日 | [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.5%の場合の延滞金 =税額×年8.7%{延滞金特例基準割合(0.4%+1%)+7.3%}× 延滞日数÷365日 |
平成26年1月1日以降の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合(注2)に1%を加算した割合(上限=年7.3%)上記以外の期間については、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限=年14.6%)
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注2 特例基準割合は、国内銀行の新規短期貸出約定平均金利の、 当該年の前々年10月~前年9月における平均に1%を加算した割合
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延滞金計算例
区分 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の計算方法 |
納期限後 1か月 以内の 期間の分 | 税額×{特例基準割合(注2) +1%}×延滞日数 ÷365日 | [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.6%の場合の延滞金 =税額×年2.6%{特例基準割合(0.6%+1%)+1%}× 延滞日数÷365日 |
納期限後 1か月を 経過した 期間の分 | 税額×{特例基準割合(注2) +7.3%}×延滞日数 ÷365日 | [例] 貸出約定平均金利の年平均が0.6%の場合の延滞金 =税額×年8.9%{特例基準割合(0.6%+1%)+7.3%}× 延滞日数÷365日 |
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平成25年12月31日以前の延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%(注3) 上記以外の期間については、年14.6%
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注3 「各年の前年の11月30日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定による 商業手形の基準割引率+4%」または「7.3%」のうちいずれか低い割合を適用 (平成22年1月1日から平成25年12月31までの期間は「年4.3%」)
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差押
督促状発布の日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、「不動産、給与、年金、預貯金、生命保険、売掛金、動産など」の財産の差押等の滞納処分を受けることがありますのでご注意ください。
(財産の差押を事前に連絡することはありません。)
財産調査・捜索
督促や催告をしてもなお納付がない場合は、財産を発見するために官公署・勤務先・金融機関・保険会社・取引先に対して調査を行います。財産が発見できない場合には、滞納者やその関係者の住居を相手の意思に関係なく強制的に捜索し、動産を差押えすることがあります。
動産とは、主に電化製品・貴金属・骨董品・自動車など換価できるものです。差押えした動産は市に引き揚げ、滞納市税の全額納付がない場合に公売(官公庁オークション)を行って売却代金を滞納市税に充てることになります。(不動産については市で公売を実施します。)
なお、財産調査や捜索は、法律の規定に基づき、事前に了解を得ずに行うことができます。また、犯罪捜査ではないため令状は必要ありません。