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308 税制上の優遇措置について(ふるさと納税、寄附金控除)

更新日: 2021年1月6日

地方自治体に対する寄付(ふるさと納税)

市民税・県民税の控除対象となる寄付金を支払った場合に、その寄付金額の2,000円(適用下限)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。
※複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額となります。

→ 概要については、総務省HPをご覧ください。

寄付金控除を受けるには 

確定申告が不要な給与所得者等は、寄付金控除を受けるために必要な手続きを寄付先の市町村に要請できる「ワンストップ特例制度」※が利用できます。
それ以外の方が寄附金控除を受けるためには、確定申告または住民税の申告をする必要があります。(所得税の確定申告を行う人は住民税の申告は不要です。)

※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、平成27年度4月1日以後、確定申告を不要とする給与所得者等の方がふるさと納税を行う際、各ふるさと納税団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄付金控除を受けられる特例的な仕組みです。ただし、この特例を受けられる方は、ふるさと納税の寄付先が5団体以内で、確定申告を行わない場合に限ります。

宮古市への寄付・ワンストップ特例の申請についてはこちら


指定行事の中止等により生じた入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例 

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄付」と見なし寄付金控除を受けられる新たな制度が創設されました。
市民税・県民税についても、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村がそれぞれ条例で指定したものが寄付金控除の対象になります。宮古市では、所得税で寄付金控除の対象となるもの全てが市民税の控除の対象になります。

※控除を受けるには、主催者から発行される「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添付のうえ、確定申告や市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。なお、確定申告や市民税・県民税申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附がある方は、併せて申告してください。

控除上限額
控除対象上限額は辞退した金額のうち20万円までです。なお、他の税額控除対象寄付金がある方は、全ての寄附金の合計額のうち総所得金額等の合計額の30%までが控除対象となります。

控除額
下記により計算した額を税額控除します。
市民税の税額=(寄附金額-2,000円)×6% [宮古市が指定するイベント]
県民税の税額=(寄附金額-2,000円)×4% [岩手県が指定するイベント]

詳しくは、文化庁、スポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁ホームページ(外部リンク)
スポーツ庁ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

総務部税務課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9111

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp