第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 25 万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意願います。
請求された方へのお知らせ
請求者の方へは、国債交付準備が整い次第、順次ご案内しておりますが、請求手続きをされてから国債がお手元に届くまで、現時点で概ね1年半ほどお時間をいただいております。
請求書類の記載内容や添付書類に不足のある場合は確認のため、また、戦没者等の除籍時の本籍地が岩手県以外の場合は他の都道府県における受付状況次第で、さらに時間を要する場合がありますのでご了承願います。
お問い合わせ
〒027-8501
宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市保健福祉部福祉課生活福祉係(市役所1階)
TEL 0193−68-9083