意思疎通支援事業とは
聴覚、音声または言語機能などに障がいのある方が、通院、求職活動、各種イベントへの参加をする際に、必要に応じて手話通訳者、要約筆記者等を派遣し、障がい者のコミュニケーションの支援を行うものです。
派遣を行う場合
例えば、下記のような場合に派遣を行います。
- 公的機関、医療機関に出向く場合
- 市民大会などの各種行事に参加する場合
- 学校行事等へ参加する場合
- 公的機関により開催される研修会、講座等に参加する場合
- 冠婚葬祭へ参加する場合
- 奉仕的活動へ参加する場合
- その他福祉事務所長が必要と認める場合
詳しくは市役所福祉課にご相談ください。
利用料
手話通訳者等の派遣に要する費用については、利用者の自己負担はありません。ただし、手話通訳者等の派遣先での入場、入館料等の実費相当額は、利用者の自己負担となります。
手続き
事前に市役所福祉課に申請が必要です。