障害者総合支援法 障がい福祉サービス 利用者負担
利用者負担
世帯の所得状況に応じて、4つの所得区分に分かれ、ひと月の利用者負担上限額が認定されます。
ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は発生しません
所得を判定する際の「世帯」の範囲は、次のとおりです。
- 障がい者・・・本人と配偶者
- 障がい児・・・住民基本台帳での世帯
所得区分
原則として、前年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。
1月から6月までの申請の場合は、前々年中の収入に係る市民税の課税状況を確認します。
生活保護 : 生活保護受給者
低所得1 : 非課税「世帯」のうち、申請者本人の収入が年額80万円未満の方
(例えば、障害基礎年金2級の基本額を受給している方で、他に収入の無い方)
低所得2 : 非課税「世帯」のうち、低所得1以外の方
(例えば、障害基礎年金1級を受給している方。
また、障害基礎年金2級でも基本額に加算があるため年額80万円を超える方も含みます。)
一般1 : 課税「世帯」のうち、市民税の所得割額が、「世帯」合計で16万円未満の方
(障がい児の場合は、「世帯」合計で28万円未満の方)
一般2 : 課税「世帯」のうち、一般1以外の方
補足給付について
- 施設入所者の場合
障害者支援施設等に入所した場合、原則として食事代・光熱水費は自己負担となりますが、住民税の課税状況、本人の収入等に基づき、給付費が支給されます。 - グループホーム居住者の場合
低所得者の家賃の実費負担軽減のため、月1万円を限度として給付します。
食事提供体制加算 食事代の自己負担の軽減について
食事提供体制加算に該当する短期入所・生活介護等事業所にて食事提供を受ける場合、
所得区分が生活保護・低所得・一般1の方については、原則食材料費のみのご負担になります。
参考)利用者負担額等の一覧表