災害弔慰金について
平成23年東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
対象となる方
災害により死亡した方で、被災時に宮古市に住所を有していた方のご遺族が対象となります。
対象となる遺族、順位は下記のとおりです。
※上記の中でも、死亡された方により主として生計を維持されていた方が優先となります。
1.〜5.の遺族が存しない場合は、兄弟姉妹(死亡された方と同居、又は生計を同じくしていた方に限ります。)
弔慰金の支給額
弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生計維持の状況により、次のとおりとなります。
生計を主として維持していた場合 | 500万円 |
その他の場合 | 250万円 |
支給制限
当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で、厚生労働大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。
(警察表彰規則や消防表彰規程に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)
必要書類等
- 支給対象者の身分証明書(運転免許証、健康保険証、年金証書等)
- 振込口座の通帳の写し
- 市で調査を行い、ご遺族に通知しますので申請は不要です。
なお、必要書類の提出を求める場合もあります。 - 宮古市に住所を有し、行方不明となられている方のご親族も対象となりますので、ご相談ください。
※災害に関連して死亡した方については、災害と死亡との間に因果関係があるか否かを審査会で判定することになりますので、ご相談ください。
お問い合わせ
〒027-8501
宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市保健福祉部福祉課地域福祉係
TEL 0193−62−2111(内線1221〜1222)
FAX 0193−62−7422