災害援護資金
市は、このたびの震災により世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に著しい損害を受けた世帯の生活の立て直しを支援するため、「災害援護資金の貸し付け」を行います。
対象となる世帯
- 被災した日(平成23年3月11日)に、宮古市に住所を有していた世帯
- 東日本大震災により、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
・世帯主が、災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヶ月以上の場合。
・家財の3分の1以上の損害
・住居の半壊または全壊(原則として自己所有の住宅が対象) - 所得の制限以内であること
※世帯の状況に応じて所得制限があります。
世帯人員/平成22年度住民税の総所得金額
・1人世帯/220万円未満
・2人世帯/430万円未満
・3人世帯/620万円未満
・4人世帯/730万円未満
・5人以上の世帯/730万円に1人につき30万円を加えた額
※ただし、その住居が滅失・流失した場合にあっては1,270万円未満
貸付限度額
貸付限度額は、下表のとおりです。
【世帯主に負傷が無い場合】
ア:家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
イ:住居の半壊・大規模半壊 | 170万円(250万円) |
ウ:住居の全壊(エの場合を除く) | 250万円(350万円) |
エ:住居の全体の滅失または流失 | 350万円 |
【世帯主におおむね1ヶ月以上の負傷がある場合】
オ:当該負傷のみ | 150万円 |
カ:家財の3分の1以上の損害 | 250万円 |
キ:住居の半壊・大規模半壊 | 270万円(350万円) |
ク:住居の全壊 | 350万円 |
※イ・ウ・キ・クは、原則として自己所有の住宅が対象
※被災した住宅を立て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特別の事情がある場合は( )内の額
- 貸付利率
連帯保証人を立てる場合/無利子
連帯保証人を立てない場合/据置期間後、年1.5% - 据置期間
6年(特別の場合は8年) - 償還期間
13年以内(据置期間を含む) - 償還方法
年賦または半年賦、元利均等償還(繰り上げ償還可能)
申請期限
令和6年3月31日
※災害援護資金借入申込書は福祉課生活福祉担当の窓口に備え付けています。
事前に用意する書類がありますので、担当者より説明を受けてから申請してください。
調査・貸し付けの決定
借入申込書受理後、市は当該世帯の被害の状況、所得、その他必要な事項について調査します。調査後、貸し付けする旨を決定した場合は、借用書など必要な書類を提出していただき、貸付金を支給します。
お問い合わせ
〒027-8501
宮古市宮町一丁目1番30号
宮古市保健福祉部福祉課生活福祉係
TEL 0193-62-2111(内線1211~1213、1216~1218)
FAX 0193-63-9118