就学援助(新入学用品費)の入学前支給のご案内
令和5年4月に宮古市立小中学校に入学するお子様がいる保護者のうち、就学援助の要件にあてはまる方へ、新入学用品費を入学前(令和5年2月)に支給します。
〇入学前支給を受けることができる方
宮古市に住所を有し、令和5年4月に宮古市立小中学校に入学するお子様がいる方で、次の(1)~(7)のいずれかにあてはまる方のうち、宮古市教育委員会が援助を必要と認めた方
(1) 令和3年度または令和4年度に生活保護が停止、廃止となった方
(2) 児童扶養手当を全額受給している方
(3) 全員が市民税を課税されていない方
(4) 全員の収入月額合計が、生活保護基準の1.3倍未満の方 ※
(5) 経済的な理由により、お子様の生活にお困りの方
(6) 令和3年度または令和4年度に火災等により、住宅・家財の2分の1以上が滅失された方
(7) 東日本大震災で被災した方のうち、半壊以上かつ上記(2)~(4)のいずれかにあてはまる方
※ 生活保護基準とは
生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮していることを判定するための基準
≪注意事項≫
下記のア 、イのいずれかに該当する場合は、入学前支給の対象になりません。
ア 令和5年3月31日以前に宮古市外に転出される場合
イ 令和5年4月に宮古市立小・中学校に入学されない場合
申請方法
(1) 小学校へ入学するお子様がいる場合
入学予定の小学校で、申請書類を受け取ってください。
申請書を記入し、添付書類を添えて申請書類を受け取った小学校に提出してください。
(2) 中学校へ入学するお子様がいる場合
現在通学している小学校で申請書類を受け取ってください。
申請書を記入し、添付書類を添えて現在通学している小学校に提出してください。
≪注意事項≫
添付書類は、認定要件によって異なりますので、フローチャートで確認してください。
申請書の受付期間
令和4年12月1日から令和4年12月16日まで
≪注意事項≫
(1) 申請書の受付期間は学校によって異なる場合があります。
(2) 受付期間を過ぎて提出したときは、新入学用品費の支給が入学前(令和5年2月)ではなく、
入学後(令和5年7月以降)となる場合があります。
新入学用品費の支給について
(1) 支給予定額 小学校入学予定の場合 51,060円
中学校入学予定の場合 60,000円
※ 令和4年度実績のため、支給額は変更となる場合があります。
(2) 支給予定日 令和5年2月中
(3) 支給方法 保護者の口座へ振込
(4) その他 新入学用品費を除いた費目(学用品費や学校給食費等)は、入学後に支給します