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介護保険負担限度額認定(施設利用の方の食費・居住費について)

更新日: 2022年8月20日

 所得が低い方は「居住費」と「食費」の負担が軽くなります。


居住費・食費の基準費用額(1日あたり)


施設の平均的な費用をもとに、基準費用額が決められています。実際の費用は、施設と利用者の契約によって決まります。

居住費(滞在費)食費
従来型個室多床室ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
令和3年7月まで令和3年8月から
1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
2,006円1,668円1,392円1,445円
(   )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。



負担限度額認定証とは


 認定されると、所得に応じて、居住費と食費の自己負担の上限(限度額)が決められます。これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。給付を受けるためには、宮古市への申請が必要です。また、申請した月より前にさかのぼることはできません。早めのお手続きをお願いします。




つぎの①から③すべてに当てはまる方は申請してください


 ①世帯全員が市町村民税非課税である
 ②下記のサービスを利用している(利用予定がある)
 ③預貯金等の資産が下記の表の金額以下である




対象のサービス


  ■施設入所    :特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院
  ■ショートステイ :短期入所生活介護、短期入所療養介護

 ※グループホームやサービス付き高齢者向け住宅などは対象外です。




申請できる場所

 

・宮古市役所1階介護保険課
・総合事務所
・出張所



 

申請に必要なもの


・申請書
・同意書
・預貯金の額を確認できる書類(通帳の写しなど)

※通帳の写しについて(コピーの取り方)
 (417kbyte)pdf




郵送での申請


下記まで必要書類をお送りください。

<送付先>
〒027-8501
宮古市宮町一丁目1-30
市役所介護保険課 管理係 宛


 

居住費・食費の自己負担額(一日あたり)


 



所得の状況(※1)
預貯金等の資産(※2)の状況居住費(滞在費)食費
従来型
個室
多床室ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室

生活保護受給者の方等単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
490円
(320円)
 0円820円490円300円










老齢福祉年金受給者の方
前年の合計所得金額+年金収入が80万円以下の方単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
490円
(420円)
370円820円490円390円
【600円】

前年の合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下の方単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円1,310円1,310円650円
【1,000円】

前年の合計所得金額+年金収入が120万円超の方単身500万円以下
夫婦1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円1,310円1,310円1,360円
【1,300円】

・年金収入とは、課税年金のほか、非課税年金も含みます。
・(   )の中の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または、短期入所生活介護を利用した場合の額です。
・【   】の中の金額は、短期入所生活介護、または、短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※1 別世帯の配偶者も含みます。
※2 預貯金等の資産に含まれるものとして、預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀、投資信託、現金(たんす預金)などがあります。生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などは含まれません。

(注)不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金を納付していただく場合があります。

食費・居住費についてのリーフレット(厚生労働省令和3年8月) (748kbyte)pdf



市町村民税課税の方でも、要件を満たすと特例が受けられる場合があります。


詳しくはこちら




様式


申請書等のダウンロードはこちら

お問い合わせ

保健福祉部介護保険課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp