同じ月に利用したサービスの自己負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が、上限額を超えた場合には、申請をして認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
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区分 |
上限額 |
現役並み所得者相当の方 ※1 | (世帯)44,400円 |
市民税課税世帯の方 | ※2 (世帯)44,400円 |
世帯全員が市民税非課税の方 | (世帯)24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方、または 老齢福祉年金の受給者 | (個人)15,000円 |
生活保護の受給者、または自己負担額を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合 | (個人)15,000円
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※1 同じ世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる世帯です。 ただし、第1号被保険者の収入が単身世帯で383万円未満、2人以上の世帯で合計520万円未満の場合は「市民税課税世帯の方」区分の対象となります。 ※2 平成29年8月利用分より変更(37,200円→44,400円) 同じ世帯内全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間上限額446,400円(37,200円×12ヵ月)が設定されます(3年間の時限措置)。 詳しくは、居宅介護支援事業者、介護保険施設または市役所介護保険課にお尋ね下さい。
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介護保険高額介護サービス費貸付制度
高額介護サービス費の支給が見込まれる被保険者に対し、サービス費が支給されるまでの間の経済的負担の緩和を図るため、サービス費の支給見込額に相当する額の範囲内において、必要な資金をお貸しします。
貸付利率 | 無利子 |
償還期限 | サービス費の支給を受けた日の翌日から起算して15日以内 |
償還方法 | 全額一括償還 |
詳しくは、市役所介護保険課にお尋ね下さい。