平成29年の地方自治法の一部改正により、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、その監査基準は各地方公共団体の監査委員が合議により定め、公表することとされました。 令和2年4月1日から施行し、令和2年度年間監査計画に基づく監査から適用します。
添付ファイル(宮古市監査基準) (236kbyte)を参照願います。
宮古市
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