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主任技術者または監理技術者の「恒常的な雇用関係」の扱いについて

更新日: 2021年3月9日

主任技術者または監理技術者の「恒常的な雇用関係」の扱いについて

 平成25年1月10日から施行していました下記扱いについて、廃止することとしましたので、取扱いにご留意願います。
                                     記
1 主任技術者または監理技術者の「恒常的な雇用関係」の扱いについて
(旧)廃止:所属建設業者から入札書の提出があった日までに雇用関係があることが必要
(新)従来:所属建設業者から入札の申し込みのあった日以前に三ヵ月以上の雇用関係にあることが必要
2 対象工事
  宮古市が発注する工事のすべて
 提出書類等
  3か月以上の雇用確認のため、健康保険被保険者証の写し等(監理技術者制度運用マニュアル二-四 (3 )参照 )
 を提出してください。
 適用年月日
  令和3年4月1日以降入札公告する工事案件から適用する。 

 ◎主任技術者または監理技術者の「恒常的な雇用関係」の扱いについて (77kbyte)pdf

 ・(参考)監理技術者制度運用マニュアル (59kbyte)pdf


お問い合わせ

総務部契約管財課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9123

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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