原則、住民票所在地の市町村において接種を受けることとなりますが、やむを得ない事情で宮古市で接種を受けることが可能です。その場合、原則として、事前に宮古市へ届け出が必要になります。この届出をしないと、接種予約ができません。 ≪やむを得ない事情≫ ・出産のために里帰りしている妊産婦 ・単身赴任者 ・遠隔地へ下宿している学生 ・DV、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 ・その他宮古市がやむを得ない事情があると認めた方 申請方法は、以下の様式をダウンロードした上、接種券の写しを添付し、宮古保健センターまでご提出ください。 住所地外接種届 (17kbyte) 住所地外接種届 (408kbyte)◆提出先 〒027-8501 住所不要、宮古保健センター
ワクチン接種会場への移動手段は、タクシーをご利用ください。 無料でご利用できる場合がありますので、詳細は、以下のちらしをご覧ください。・【タクシー運賃無料に関するご案内】新型コロナワクチン接種のため無料のタクシーを運行します (207kbyte)
ワクチン接種は強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになっています。 接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種することはありません。
ワクチンは、病気にかかるリスクを低減したり、重症化を予防する効果がありますが、体内に異物を投与するため副反応が起こる可能性があります。 ワクチン接種後は、会場で15分から30分程度経過を見ていただきます。体調に異常を感じたり、万が一アナフィラキシーが起きた場合は医療従事者が必要な対応を行います。
一般的に、予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること。)が、きわめて稀に発生します。 救済制度では、予防接種により健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。 新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づき救済(医療費・障害者年金等の給付)が受けられます。 詳しくは、下記の厚生労働省HPをご覧ください。 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省HP)
(1)コロナワクチン施策の在り方などに関する問い合わせ 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター ☎0120-761-770 (フリーダイヤル) 午前9時から午後9時 (土・日・祝日も対応)(2)副反応等の専門的な相談に関する問い合わせ 岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター ☎0120-895-670 (フリーダイヤル) 午前9時から午後9時 (土・日・祝日も対応)
県や市の職員の名前をかたり、新型コロナワクチン接種の料金を請求する不審電話が報告されています。新型コロナワクチンの接種については、国の施策として実施されるため無料です。不審な電話に注意してください。 国民生活センターでは、「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」を開設し、ワクチン詐欺に関する消費者トラブルについて相談を受け付けています。 ☎0120-797-188 (フリーダイヤル) 午前10時から午後4時 (土・日・祝日も対応)
新型コロナワクチン接種について、多言語(英語、中国語(簡体字、繁体字)、ベトナム語、ミャンマー語、タガログ語)で説明しています。●問い合わせ 宮古市国際交流協会(☎0193-62-3534)
● 関連内部リンク ・小児(5歳~11歳)の新型コロナワクチン接種に関するお知らせ(宮古市HP) ・乳幼児(生後6か月~4歳)の新型コロナワクチン接種に関するお知らせ(宮古市HP) ・新型コロナウイルスワクチン接種証明書の交付について(宮古市HP) ・新型コロナワクチン接種に関するQ&A(宮古市HP) ・新型コロナワクチンの接種状況について(宮古市HP) ・新型コロナウイルス感染症に関する情報(宮古市HP)
● 関連外部リンク ・新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報(岩手県HP) ・新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(厚生労働省HP) ・新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省HP)
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
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