令和5年度肺炎球菌予防接種について
宮古市では、肺炎球菌(23価ワクチン)予防接種を一度も受けたことがない方に肺炎球菌(23価ワクチン)予防接種費用の一部助成を行います。
この予防接種は義務ではなく、本人が接種を希望した場合に限り行うものです。接種を希望する方は、予防接種の効果、副反応、注意事項などについてご理解のうえ、宮古市内の実施医療機関に予約をしてから受けてください。
助成期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
対象者
宮古市に住民登録があり、過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方
1 予防接種法に基づく定期接種の対象者
ア 今年度内に次の年齢となる方
65歳となる方 (昭和33年4月2日生 ~ 昭和34年4月1日生の方)
70歳となる方 (昭和28年4月2日生 ~ 昭和29年4月1日生の方)
75歳となる方 (昭和23年4月2日生 ~ 昭和24年4月1日生の方)
80歳となる方 (昭和18年4月2日生 ~ 昭和19年4月1日生の方)
85歳となる方 (昭和13年4月2日生 ~ 昭和14年4月1日生の方)
90歳となる方 (昭和 8年4月2日生 ~ 昭和 9年4月1日生の方)
95歳となる方 (昭和 3年4月2日生 ~ 昭和 4年4月1日生の方)
100歳となる方 (大正12年4月2日生 ~ 大正13年4月1日生の方)
イ 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が
極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど
不可能な程度の障害を有する方(いずれも身体障害者手帳1級相当)
2 宮古市独自の助成による定期外(任意)接種の対象者
昭和33年4月1日以前の生まれであって、定期接種の対象者ではない方
助成回数
接種者1人につき、生涯1回限り
助成額
上限3,000円(生活保護世帯又は市民税非課税世帯の方は上限8,000円)
本人負担額
医療機関の定める接種料金から、助成額を差し引いた金額が本人負担額となります。
医療機関によって接種料金は異なりますので、本人負担額につきましては、それぞれの実施医療機関にお問い合わせください。
持ち物
接種当日には、次のものをご持参ください。
1 保険証
2 予診票 ※事前にできるだけ詳しくご記入ください。
※予診票は下記添付ファイルをご利用ください。
・対象者1に該当する方:
肺炎球菌定期接種用予診票
・対象者2に該当する方:
肺炎球菌定期外接種用予診票
※市民税非課税世帯の方は、こちらもご記入ください。 ⇒ 免除申請書
3 健康手帳 ※紛失した場合は、各保健センター、総合窓口課、各出張所で再交付できます。
4 本人負担額
5 眼鏡(意思確認の署名をする際に必要な方)
6 身体障害者手帳(対象者1のイに該当する方)
7 休日・夜間受診手帳など、生活保護世帯の方か確認できるもの(生活保護世帯の方)
8 世帯員全員の課税証明書(6月以降発行)など、市民税非課税世帯の方か確認できるもの(市民税非課税世帯の方)
※今年度課税証明書は、市税務課、総合窓口課、各総合事務所、各出張所で、6月上旬から発行します。
(有料:1件につき300円)
宮古市内の実施医療機関
宮古市内の実施医療機関は、下記添付ファイルからご覧いただけます。
高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関
市外で受ける場合の手続きについて
1 予防接種法に基づく定期接種の対象者
入院や施設入所中など、やむを得ない事情により宮古市内の実施医療機関以外で予防接種を受ける場合は、市が発行する
予防接種依頼書の申請が必要になります。申請書は下記添付ファイルをご利用ください。
申請手続をせずに予防接種を受けた場合、接種費用の助成はできませんので、ご注意ください。
高齢者肺炎球菌予防接種申請書
生活保護世帯・市民税非課税世帯に方は、申請時に確認書類(休日夜間手帳、課税証明書等)の提出が必要となります。
2 宮古市独自の助成による任意接種の対象者
事前に各保健センターにお問い合わせください。
お問い合わせ先
宮古市健康課(宮古保健センター) (電話0193−64−0111)
田老保健センター (電話0193−87−2975)
新里保健センター (電話0193−72−3500)
川井保健センター (電話0193−76−2036)