望まない喫煙について『マナー』から『ルール』へ
受動喫煙(人が他人の喫煙によりたばこの煙にさらされること)の防止を一層推進するため、多くの方が利用する施設等において、喫煙を規制する法律(健康増進法の一部を改正する法律)が施行されます。 施設等の種類に応じて、施設内禁煙や原則屋内禁煙といった措置をとることが法律上の義務となります。
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◆法改正の内容◆
第一種施設
学校・病院・児童福祉施設等(保育所) 行政機関
| 【2019年7月1日から】 施設の中、および敷地の中は禁煙 ※原則禁煙ですが、例外的に敷地の中で受動喫煙を防止するための措置がとられた場所(「特定屋外喫煙場所」)は除きます。 |
第二種施設 飲食店、事業所、工場等「第一種施設」以外の施設
| 【2020年4月1日から】 施設の中は禁煙 ※原則禁煙ですが、例外的に施設の中にあるたばこを吸うための部屋(「喫煙専用室」)は除きます。 また、一定の条件を満たす飲食店はこの限りではありません。 |
喫煙者が吸い込む煙よりも、周りの人が吸い込む煙には多くの有害物質が含まれ、健康に重大な影響を及ぼします。タバコの煙で大切な人が病気になるかもしれません。健康のためにも、ぜひこの機会に禁煙に取り組みましょう。
◆宮古市の公共施設の取扱い◆
法改正の趣旨を踏まえ、2019年7月1日から宮古市の公共施設は原則敷地内禁煙とし、国の基準を上回る受動喫煙対策に取り組みます。
<宮古市公共施設の例>
【第一種施設】 健康増進法の規定に基づき、敷地内禁煙とします。
本庁舎・総合事務所・出張所・小学校・中学校・保健センター・診療所・保育所等 |
【第二種施設】 受動喫煙を防止するため、国の基準を上回る取り組みを導入し、原則敷地内禁煙とします。
消防施設等(消防屯所等)・教育施設等(給食センター等)・保健福祉施設(総合福祉センター等)・産業関係施設(勤労青少年ホーム等)・観光施設(道の駅)・社会教育施設(公民館等)・文化施設(市民文化会館等)・スポーツ施設(総合体育館等)・集会施設(地区センター等)その他の施設(みやこ斎苑等) |
※ただし、『望まない受動喫煙をなくす』『受動喫煙による健康影響への配慮』という健康増進法の目的を達成できる適正な喫煙場所を敷地内に確保できる場合は、その場所のみ喫煙可能となります。
受動喫煙ゼロに向けて、一緒に取り組んでいきましょう!
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※ 受動喫煙対策について、詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。 受動喫煙対策(厚生労働省) (外部リンク)