不妊治療を受ける夫婦に対し、その不妊治療のうち、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を助成することにより、特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ります。
対象者
本人又は配偶者が特定不妊治療を開始した日以前から宮古市民であり、岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定により助成金の交付決定を受けた人。
県の助成の回数が達した場合は、その年度は助成対象となりますが、次年度以降は対象となりません。
助成金の額等
助成対象治療に要した費用から県助成金の額を控除した額とし、一組の夫婦に対し、年度に100万円を限度とします。
助成金の申請
県助成金の交付決定通知を受けてから概ね1か月以内に、宮古市の助成金交付申請書に関係書類を添えて保健センターに
提出してください。
なお、県の助成金の申請が優先となります。
県への助成金交付申請について、詳しくはこちらをクリック
その他詳しくは、宮古保健センター(電話 0193-64-0111)