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雇用奨励金のご案内

更新日: 2020年11月12日

3 雇用奨励金の交付

優遇措置の内容

従業員の雇用につき、1人20万円の雇用奨励金を交付します。「従業員の雇用」とは、市民の常用雇用で、1年間以上勤務した場合を指します。初年度は、新設3人、増設1人を超える従業員数が支給対象となります。(2年度目は初年度を超える従業員数が支給対象、3年度目は初年度と2年度のいずれも超える従業員数が支給対象となります。)奨励金の限度額は、新設5,000万円、増設1,000万円です。

適用条件

新設の場合

  • 投下固定資本総額 2,500万円超
  • 市民の新規常用雇用 3人超

増設の場合

  • 投下固定資本総額 1,500万円超
  • 市民の新規常用雇用 1人超

お問い合わせ

産業振興部企業立地港湾課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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