3 雇用奨励金の交付
優遇措置の内容
従業員の雇用につき、1人20万円の雇用奨励金を交付します。「従業員の雇用」とは、市民の常用雇用で、1年間以上勤務した場合を指します。初年度は、新設3人、増設1人を超える従業員数が支給対象となります。(2年度目は初年度を超える従業員数が支給対象、3年度目は初年度と2年度のいずれも超える従業員数が支給対象となります。)奨励金の限度額は、新設5,000万円、増設1,000万円です。
適用条件
新設の場合
- 投下固定資本総額 2,500万円超
- 市民の新規常用雇用 3人超
増設の場合
- 投下固定資本総額 1,500万円超
- 市民の新規常用雇用 1人超