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固定資産税の課税免除のご案内

更新日: 2020年11月12日

2 固定資産税の課税免除

優遇措置の内容

3年間の課税免除を行います。
免除対象は、製造の事業に供される機械・装置・工場用の建物と、その付属設備・工場用の建物の敷地です。
(固定資産税の全額が課税免除になるわけではありません)

適用条件

新設の場合

  • 投下固定資本総額 2,500万円超

増設の場合

  • 投下固定資本総額 1,500万円超

お問い合わせ

産業振興部企業立地港湾課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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