宮古市空家等利活用補助金
<令和4年度の受付は、令和4年6月1日から8月1日まで>
宮古市では、市内の空家等をリフォーム又は解体撤去を行う者に対し、工事に要した経費の一部を補助します。
対象となる空家等
(1) 市内に存在すること。
(2) 2年以上居住その他の使用がなされていないことが状態であること。
(3) 国、地方公共団体その他公共団体が所有するものでないこと。
(4) 法人が事業の用に供するために所有する建築物でないこと。
交付対象者
(1) 対象空家等の所有者又は所有者の相続人であること(法人を除く。)。
(2) 申請者が所有者の相続人である場合は、すべての相続人から補助対象工事についての同意を得ていること。
対象経費
(1) 空家等のリフォーム工事 (木工事、屋根工事、サッシ工事等)
(2) 空家等の解体撤去工事 (解体撤去工事、収集運搬費及び処分費等)
※上記工事であっても、一部対象とならない工事があります。
対象となる工事の一覧はこちら→添付ファイル (114kbyte)
補助金額
工事の種類 | リフォーム | 解体 |
補助率 | 1/3 | 1/3 |
上限額 | 70万円 | 50万円 |
申請前の事前相談
申請にあたっては、事前相談が必要です。
申請を希望される方は、事前に電話で予約の上、ご相談ください。
申請書類は、事前相談の際にお渡しします。
<事前相談後の申請書提出期限:令和4年8月1日まで>
■事前相談の際に必要な書類
(1) 対象となる空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書)
(2) 空き家である期間がわかる書類
(電気、水道又はガスの使用中止日がわかる書類、宅建業者が「現況空き家」と表示した広告など)
(3) 住宅全体及び補助事業部分の現況写真
(4) 申請予定の人が相続人である場合は、相続関係を証明できる書類の写し
■事前相談の予約先
宮古市企画部企画課 地域創生交流推進室
電話 0193-65-7056
・「空家の補助金の件」とお伝えください。
お問い合わせ先
宮古市企画課 地域創生交流推進室 (市役所本庁舎4階)
〒027-8501 (住所不要)
電話 0193-65-7056(ダイヤルイン) FAX 0193-63-9114