「東日本大震災復興特別区域法」第47条第1項の規定に基づき、東日本大震災からの円滑かつ迅速な復興を図るため、復興整備計画及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため、「宮古市復興整備協議会」(以下、復興協議会)を設立しました。
1 復興整備計画について
- 復興整備計画は、復興に向けたまちづくり・地域づくりに必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等のための各種事業(以下「復興整備事業」という。)を記載することができる計画です。
- 復興整備計画に記載される復興整備事業には、その円滑・迅速な実施をサポートするための各種の特例措置(手続きの一元化、許可基準の緩和、事業制度の創設・拡充等)が適用されることとなります。
- 復興に向けたまちづくり・地域づくりを進めていく上で、こうした特例措置を受ける必要がある場合に、市町村が中心となって復興整備計画を作成することができます。
2 復興整備協議会について
- 各市町村長、知事等が構成員となって、復興整備計画の作成、実施に関し必要な事項や土地利用基本計画等の変更、許認可等に関する事項を協議する組織です。
- 宮古市では、平成24年3月29日、宮古市復興整備協議会を組織しました。
・宮古市復興整備協議会規約(添付ファイルをご覧ください)
【構成員】宮古市長、岩手県知事、内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣
添付ファイル