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台風15号による被害に伴う被災地への災害救助・救援のための災害派遣等従事車両証明書の発行について

更新日: 2022年12月23日

 台風により甚大な被害を受けた、被災地への援助・支援等を目的とする車両に対して「災害派遣等従事車両証明書」の発行を行っています。
※本証明を受けた車両は、対象となる有料道路を利用する際に料金無料措置を受けることができます。



証明書発行の要件

対象となる県及び期間

静岡県..........令和5年3月31日まで  

※大雨災害による新潟県への無料措置期間は令和4年12月17日をもって終了しました。



対象となる車両

  1. 自治体が災害救助のために使用する車両
  2. 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両


対象道路

東日本高速道路株式会社 / 首都高速道路株式会社 / 中日本高速道路株式会社 




取扱い方法

●証明書の携帯
 料金を徴収しない車両としての取り扱いを受けようとする災害派遣等従事車両には、災害派遣等従事車両証明書(添付書類)を携帯すること。

●災害派遣等従事車両証明書記載事項
 ・発行番号
 ・通行年月日
 ・通行期間(道路名、流入、流出IC)
 ・乗車責任者の所属、氏名
 ・車両番号
 ・発行年月日、発行者の職、氏名、印

●証明書の発行者
 都道府県(政令指定都市にあっては市)の災害派遣命令者又は市町村の災害派遣命令者

●証明書の発行
 ・証明書は、災害救助従事車両1台につき通行1回あたり1枚を提出するものとする。
 (証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、走行経路によっては、複数枚必要となる場合がある)
 ・災害派遣証明書・ボランティア証明書を携帯する災害救助従事車両は、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのち証明書を
  提出し、料金を徴収しない車両としての取り扱いを受ける。
 ・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできないので、入口で通行券を受け取り、出口で通行券と証明書を提出する。 





手続きに必要なもの




  1. 証明書は料金を支払う料金所ごとに1部必要となります。あらかじめ通過する料金所をご確認のうえ、必要な枚数を申請してください。
  2. 有料道路の料金所は、必ず一般レーンを通過してください。一般レーンで通行券と該当区間の証明書を係員にお渡しいただくことで、料金無料措置を受けられます。
  3. ETCレーンを通過した場合、料金無料措置は受けられませんのでご注意ください。
  4. 証明書の発行にはお時間をいただきますので、日にちに余裕をもってご申請ください。

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お問い合わせ先

宮古市危機管理監 危機管理課  
Tel: 0193-68-9111(直通) / Fax: 0193-71-2103 / e-mail: kikikanri@city.miyako.iwate.jp

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp