●ひとり親世帯臨時特別給付金のうち、基本給付分を再支給します● ⇒くわしくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事をひとりで担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難が生じていることを踏まえ、こうしたひとり親世帯に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
次のいずれかの児童を養育している方をいいます。 事実婚の状態にある方は除きます。 1 父母が婚姻を解消した児童2 父または母が死亡した児童3 父または母が障がいの状態にある児童4 父または母の生死が明らかでない児童5 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童6 父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童7 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
基本給付 = 1世帯 5万円、第2子以降1人につき3万円追加 申請は不要です。 対象となる方へは、お知らせを発送しています。 令和2年6月分の児童扶養手当の受取口座へ振り込みます。
追加給付 = 1世帯 5万円 基本給付の対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少している方 が対象です。 申請が必要です。
基本給付 = 1世帯 5万円、第2子以降1人につき3万円追加 申請が必要です。
追加給付 はありません。
令和3年3月15日(月)まで
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
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