保育所(園)、認定こども園(保育所部分)とは・・・
保護者が就労や病気などのためお子さまを家庭で保育できない場合に、保護者に代わって保育を行う施設です。
次のいずれかに該当するとき、保育所等を利用することができます。
- 就労(フルタイム、パートタイム、居宅内労働など、基本的にすべての種類の就労で、月の就労時間が48時間以上となる場合)
- 妊娠中であるか、産後間もないこと
- 保護者の疾病、負傷、若しくは精神、身体に障がいを有していること
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしていること
- 災害復旧にあたっていること
- 求職活動中であること
- 就学中(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)であること
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に既に保育所等を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市が認める場合
※上記にあてはまらない場合でも、一時的に保育が必要になった場合、一時保育を利用することができます。
下記リンク先をご覧ください。
入所の申請について
1.令和5年4月入所に係る申請書類を令和4年11月1日(火)から配布します。
入所を希望する場合は、必要書類をそろえたうえで市こども課保育係へ申請してください。
(1)配布場所 市役所1階こども課、各総合事務所、各保育所(園)・認定こども園等
(2)申請期限 令和4年12月20日(火) 【期限厳守】
2.令和4年度入所については、入所希望月の前月15日(閉庁日に当たる場合はその直前の開庁日)までに、必要書類をそろえたうえで市こども課保育係へ申請してください。
※詳しくは添付ファイル「保育所 しおり」をご覧ください。
下記の添付ファイルで、
の情報についてご覧になれます。
添付ファイル