所得制限限度額
平成30年8月分以降、「全部支給」の対象となる方の所得制限限度額が次のとおり引き上げられます。
◇所得限度額表(所得ベース)◇
扶養親族等の数 |
請求者本人の所得制限限度額 |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
〃 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | 〃 |
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
1. 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額となります。
2. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は、上記の額に次の額を加算した額となります。 (1)請求者本人の場合は、 <1>同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき10万円 <2>特定扶養親族1人につき15万円 <3>16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、 ・老人扶養親族1人につき6万円
3. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。 |
所得の算定にあたって控除の適用が拡大されます。
1. 離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定する際、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得等合計額から27万円を控除します。ただし、一定要件を満たす場合は35万円を控除します。 ※ 戸籍等の追加書類の提出が必要な場合があります。適用を希望される場合は、必要書類や適用要件についてお問い合わせください。2. 土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定する際、総所得等合計額から控除します。 【具体的な控除額】 (1)収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円 (2)特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円 (3)特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円 (4)農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円 (5)マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円 (6)特定の土地を譲渡した場合の1,000万円 (7)上記の(1)~(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円所得の額の計算方法
1.児童扶養手当で審査する所得 所得=「所得(収入-必要経費)(※1)」+「養育費の8割(※2)」-「8万円」-「下記の控除額(※3)」※1 所得とは1年間(1月から12月)の収入金額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額です。※2 養育費とは、申請者である母または父および児童が、児童の養育のために受け取る金品のことで、その8割額を所得に加算します。※3 諸控除の額は下表のとおりです。 雑損控除 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
配偶者控除 | 相当額 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
寡婦(寡夫)控除 ※みなし適用を含む | 27万円 (※4) 母及び父を除く |
寡婦特例控除 ※みなし適用を含む | 35万円 (※4) 母及び父を除く |
勤労学生控除 | 27万円 |
肉用牛の売却による事業所得 | 相当額 |
※4 寡婦(寡夫)控除及び寡婦特別控除は、養育者及び扶養義務者の所得控除にのみ適用されます。リンク