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児童手当 所得限度額

更新日: 2022年6月6日

所得制限限度額

平成24年6月分からの児童手当は、児童を養育している方の所得が所得制限限度額(下記)を超えた場合、特例給付として「児童1人あたり月額一律5,000円」が支給されます。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人622833.3
1人660875.6
2人698917.8
3人736960
4人7741002
5人8121040

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

所得上限限度額(令和4年6月新設)

令和4年6月分からの児童手当は、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記)を超えた場合、手当の支給はありません。

※手当が支給されなくなった後、上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

扶養親族等の数 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人8581071
1人8961124
2人9341162
3人9721200
4人10101238
5人10481276

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

保健福祉部こども課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-62-7422

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
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