食費等の物価高騰の影響を受け、経済的な負担が増すなか、国が低所得のひとり親世帯向けに、生活を支援する観点から支給する特別給付金です。 そのために、所得制限があります。 宮古市では、国の制度の対象となる方に支給するほか、ひとり親世帯で所得制限を超えている方を対象に独自に同じ額の支援金をお支払いします。
平成17年4月2日~令和6年2月29日の間に生まれた(一定の障がいがある場合は、20歳未満)次のいずれかに該当する児童を監護・養育している方をいいます。 事実婚の状態にある方は除きます。 1 父母が婚姻を解消した児童2 父または母が死亡した児童3 父または母が障がいの状態にある児童4 父または母の生死が明らかでない児童5 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童6 父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童7 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
児童一人あたり 5万円
対象者(1)・・・令和5年3月分の児童扶養手当を受け取った方
申請は不要です。 対象の方には、4月28日(金)に振り込み済みです。
対象者(2)・・・令和5年3月分の児童扶養手当を受け取っていない、 ひとり親の方
申請が必要です。 次の書類をご用意の上、こども課子育て支援係へ申請してください。≪必ず提出するもの≫ ・宮古市ひとり親の子育て世帯に対する生活支援特別給付金申請書(様式第3号) ・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(様式第6号) ・最近1か月の収入がわかる書類(申請者本人のもの) (給与明細、年金振込通知書、事業収入のわかる帳簿など) ・申請者の本人確認書類のコピー(次のいずれか) (運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など) ・通帳のコピー(振込先口座番号がわかるもの)≪当てはまる方だけが提出するもの≫ ・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等)(様式第7号) ・最近1か月の収入がわかる書類(扶養義務者等のもの) (給与明細、年金振込通知書、事業収入のわかる帳簿など) 〔扶養義務者等とは〕 申請者と同じ住所(世帯分離を含む)にいる、申請者の父母、祖父母、成人した子、 兄弟姉妹 ・戸籍謄本 児童扶養手当の申請(認定請求)をしていない方は、提出が必要です。
※世帯状況によって、必要な提出書類が異なることがあります。ご不明な点がございましたら、こども課までお問い合わせください。
※申請にあたって、そろえることが難しい書類があるときは、状況によっては提出を省略できることがありますので、こども課までご相談ください。
令和6年2月29日(木)まで
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
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