新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、物価高騰に直面するなど、経済的な負担が増加しています。低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(特別児童扶養手当の対象となっている児童については、20歳未満)
児童1人あたり 5万円
(1)令和4年4月分の児童手当の受給者 で 住民税非課税 の方(公務員を除く) 申請は不要です。 対象となる方へは、令和4年7月7日(木)にお知らせを発送しました。 給付金は、児童手当を受け取る金融機関の口座へ振り込みます。 受給の辞退を希望される方は、7月15日(金)までに、こども課へ「受給辞退の届出書(様式第1号)」を ご提出ください。 ※注意※ ・未申告の方は、申請が必要になります。以下の (3)上記以外の方 をご覧ください。 ・給付金の支給後に、要件に該当しないことが判明した場合(児童を養育していなかった、修正申告により 課税されることになった など)、給付金を返還していただく必要があります。
(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者 で 住民税非課税 の方 申請は不要です。 対象となる方へは、令和4年7月7日(木)にお知らせを発送しました。 給付金は、特別児童扶養手当を受け取る金融機関の口座へ振り込みます。 受給の辞退を希望される方は、7月15日(金)までに、こども課へ「受給辞退の届出書(様式第1号)」を ご提出ください。 ※注意※ ・未申告の方は、申請が必要になります。以下の (3)上記以外の方 をご覧ください。 ・給付金の支給後に、要件に該当しないことが判明した場合(児童を養育していなかった、修正申告により課税されることになった など)、給付金を返還していただく必要があります。
(3)上記以外の方 (収入が急変した方、養育している児童が高校生のみの方、未申告だった方、公務員の方など) 申請が必要です。 下の「支給要件フローチャート」と「基準額(住民税非課税相当)の目安」をご確認のうえ、 該当する方は、必要書類を添えてこども課へ申請してください。
令和5年2月28日(火)まで
宮古市
宮古市役所〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール info@city.miyako.iwate.jp
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