現物給付
対象
出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども(高校生等は令和3年4月1日以降に宮古市内の医療機関を受診する場合に限ります)および妊産婦医療費助成事業の受給者。
※医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります。
受給者証の交付について ⇒子ども ⇒妊産婦
給付の内容
保険診療にかかる一部負担金の全額が給付の対象となります。
保険診療にかかる一部負担金とは・・・
加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)が適用されることにより、総医療費の一部負担割合に応じて医療機関に支払う自己負担金です。予防接種、入院時の食事代など健康保険の適用外になるものは含まれません。
給付方法
▼子ども
年齢および受診した医療機関の所在地によって現物給付の対象になるかどうか異なります。
出生から中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童・生徒等
⇒ 岩手県内の医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります。
高校生等(15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初3月31日まで)
⇒ 宮古市内の医療機関に限り、窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります。
▼妊産婦
岩手県内医療機関の窓口で受給者証を提示することにより、一部負担金の支払いが不要となります。
岩手県外の医療機関等を受診した場合
岩手県外の医療機関等では、医療費費助成受給者証での現物給付を受けることができないため、総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)での手続きが必要になります。
申請に必要なもの
- 医療費助成受給者証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 医療機関等で発行する領収書
医療費が高額になるとき
加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)であらかじめ 限度額認定証 の手続きをし、診療月内に医療機関へ提示して下さい。
限度額認定証の詳しい手続きにつきましては、保険証等に記載してある窓口へお問い合わせください。