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平成28年台風10号に係る国民健康保険一部負担金の免除について

更新日: 2021年12月17日

平成28年台風第10号豪雨災害に係る一部負担金の免除を終了します

 宮古市国民健康保険の加入者で、平成28年台風第10号に係る医療費の一部負担金の免除を受けている方の免除期間を、
令和3年12月31日をもって終了します

●免除の対象となる方
 基準日時点で、世帯主と宮古市国民健康保険の被保険者全員が、基準となる市町村民税が賦課されていないか免除されていること。

免除証明書の有効期限基準日基準となる市町村民税
令和3年7月31日令和3年4月1日令和2年度分
令和3年12月31日令和3年8月1日令和3年度分

  ※現在お持ちの一部負担金等免除証明書(有効期限が令和3年12月31日までのもの)は、令和4年1月1日以降は使用できなくなりますのでご注意ください。
 ※入院時食事療養費の標準負担額や、治療用装具(コルセット等)の代金、柔道整復師による施術などにかかる一部負担金は、免除の対象ではありません。


 医療費の一部負担金免除の手続きがお済みでない方へ 

 平成28年8月30日に県内市町村などに住所を有していた方で、平成28年台風第10号で被害を受けたことにより下記「免除の該当となる要件」のうちいずれかに該当すると認められる宮古市国民健康保険の加入者には、申請により医療費の一部負担金等の免除証明書が交付されます。

《免除の該当となる要件》

 1.住宅が全半壊、全半焼した
 2.世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な疾病を負った
 3.世帯の主たる生計維持者の行方が不明である
 4.世帯の主たる生計維持者が業務を廃止した、または現在まで休止している
 5.世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

 要件に該当すると思われる方は、国民健康保険係までお問い合わせください。

適正受診について

1人あたりの医療費は増加傾向にあります。日頃から適正受診を意識しましょう。

※適正受診とは・・・
・同じ病気で、複数の医療機関を受診しない。
・かかりつけ医、かかりつけ薬局を持つ。
・最初から大病院で受診するのではなく、かかりつけ医で受診し、必要があれば、紹介状をもらい受診する。
・ジェネリック医薬品、OTC医薬品(市販薬)を利用する。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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