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新型コロナウイルス感染症に係る宮古市国民健康保険傷病手当金支給の実施について

更新日: 2023年5月1日

新型コロナウイルス感染症に係る宮古市国民健康保険傷病手当金支給の実施について

宮古市国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症の感染などによって、療養のために会社等を休み給与等が減少した方に、傷病手当金を支給します。


対象者

新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いにより療養のために会社等を休み、給与等が減少した被用者である国民健康保険被保険者。

対象期間

新型コロナウイルス感染症の療養を開始して4日目から、療養のため休業していた期間

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために勤務することができない期間
(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)

支給額

『直近3ヶ月の給与収入の平均日額の3分の2』×『支給対象期間中に休業していた日数』

申請方法

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に国民健康保険係(0193-68-9075)にお電話でお問い合わせください。

その他

・適用期間が、令和5年5月7日までで終了となります。
・要件に該当すると思われる方は、国民健康保険係(0193-68-9075)までお問い合わせください。




お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp