高額療養費の簡素化について
これまでは、高額療養費の該当がある月ごとに申請勧奨通知を市から送付し、領収書の提示をしていただく申請手続きが必要でした。令和5年3月からは、初回申請時に「国民健康保険高額療養費支給申請書(支給申請手続きの簡素化(自動振込)適用関係)」(以下 同意書)を提出いただくことで、次回からは申請なしで登録口座に振り込まれるようになります。
申請方法
令和5年3月より、高額療養費の該当があった場合に送付する勧奨通知書に、簡素化の同意書を同封して送付します。簡素化を希望される方は、高額療養費の申請の際に、同意書をご提出ください。
申請に必要なもの
保険証、医療機関等で発行された領収書、通帳(振込先の口座がわかるもの)、同意書
簡素化が解除される場合
以下の場合簡素化が解除となります。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、勧奨通知書と同意書が送付され、従来通りの申請が必要となります。
・一部負担金の未払いが判明した場合
・当該年度以前の国民健康保険税を滞納している場合
・世帯主が死亡した場合
・世帯主や被保険者証の記号番号が変更になった場合
・口座解約等により指定された金融機関の口座へ振り込みができなかった場合
・申請内容に偽りやその他不正があった場合
・その他、宮古市が必要と認めた場合 など
なお、再度簡素化を希望される場合には同意書による届け出が改めて必要となります。
注意事項
令和5年2月以前に送付した高額療養費につきましては、簡素化の対象とはなりませんのでご了承ください。