医療費給付事業ってなんだろう…
このページでは、医療費給付事業の概要、医療機関や市役所でのさまざまな手続きの内容について紹介します。
医療費給付事業は、つぎの事業要件に該当する方が医療機関等(病院、診療所、調剤薬局、整骨院など)で診療(調剤)を受けた際に発生する保険診療にかかる一部負担金※を助成する事業です(助成を受けるには申請が必要となります)。
用語解説
※保険診療にかかる一部負担金
みなさんが加入している健康保険(国保、協会けんぽ、共済、組合など)が適用されることにより、総医療費の一部を負担割合に応じて医療機関等に支払う自己負担金のことをいいます。
予防接種、人間ドック、保険適用外の歯の治療・矯正、入院時の食事代、特別室料、洗濯代、妊産婦の定期検診及び普通分娩での出産費用など、健康保険の適用外となっているものについては給付の対象になりません。
医療費給付事業の種類
事業名 |
資格要件 |
所得制限 |
子ども 詳細へ | 出生から高校卒業相当まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の子ども ※高校に在学しているかどうかは問いません | なし |
妊産婦 詳細へ | 妊娠5ヵ月目に達する月の初日から出産の翌月の末日までの方 | なし |
重度心身障害者 詳細へ | 1 級別が1級または2級の身体障害者手帳の所持者 2 障害等級1級の障害基礎年金受給者 3 障害等級1級の特別児童扶養手当支給対象児童 4 障害程度がA判定の療育手帳所持者 5 障害等級1級に該当する特別障害給付金の受給者 | なし |
ひとり親家庭等 詳細へ | 1 18歳未満(18歳になってから最初の3月31日まで)の子どもを扶養している配偶者のいない方とその子ども 2 死別や遺棄などにより両親の監護を受けていない18歳未満(18歳になってから最初の3月31日まで)の子ども | なし |
寡婦 詳細へ | 1 かつてひとり親家庭等の対象者だった70歳未満(70歳に達する月の末日まで)の配偶者のいない女性 2 18歳以上20歳未満の子どもを扶養している70歳未満(70歳に達する月の末日まで)の配偶者のいない女性 | あり |
高額療養費と税申告における医療費控除について
高額療養費
健康保険が適用になる診療において、支払った一部負担金が一定の限度額を超えた場合は、加入する健康保険の保険者に申請することにより限度額を超えた金額の払い戻しを受けられる高額療養費の制度があります。
医療費助成の受給者については、市が高額療養費に該当する金額も含めて助成を行っていることから、高額療養費の申請手続きについては市が代行します。
申請手続きには、被保険者の印鑑や課税証明書などが必要になる場合がありますので、給付額が高額療養費に該当した場合は、手続き内容についてご連絡します。
注意
高額療養費の手続きをご自分でされた場合は、高額療養費に該当する分が重複して助成されることから、あとで重複して助成した額を返還していただきます。
税申告における医療費控除
年間の医療費が高額になった場合は、税の申告において所得額から控除される場合があります。
ただし、医療費助成の受給者の場合は、医療費の一部または全額の助成を受けていることから医療費控除の対象となるのは自己負担分のみとなります。
(例)
入院費として5万円を医療機関に支払い、市から4万5千円の助成を受けた場合、医療費控除の対象として計算に含められるのは5千円だけとなります。
学校での怪我について
市の医療費給付事業は、保険診療における自己負担額を助成するものですが、学校管理下での負傷等が発生した場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センタ―法に基づく災害共済給付金を優先いたします。(部活動中の負傷等も含まれます)
重複して給付を受けた場合(現物給付も含む)は、市の医療費給付金を返還していただくことになりますのでご注意くださいますようお願いいたします。
つきましては、学校管理下における負傷等で医療機関を受診する際は、市で発行する医療費受給者証を提示されないようお願いいたします。