対象
次のいずれかの要件に該当する方が対象になります。
- 級別が1級または2級の身体障害者手帳の所持者
- 障害等級1級の障害基礎年金の受給者
- 障害等級1級の特別児童扶養手当の支給対象児童
- 障害程度がA判定の療育手帳の所持者
- 障害等級1級に該当する特別障害給付金の受給者
※医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります。
給付の内容
医療機関等で支払った保険診療にかかる一部負担金のうち、入院については1ヵ月1医療機関につき5,000円、入院外については1ヵ月1医療機関等につき1,500円を控除した額を医療機関等で受診した月の原則2ヵ月後の月末に指定の預金口座へ振り込みます。
※受給対象者及び主たる生計維持者※が『市・県民税』を課されていない場合、および受給者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合は医療機関等で支払った保険診療にかかる一部負担金の全額を給付します。
※未就学児、小学生、中学生および高校生等が県内の医療機関を受診する場合は現物給付となります。(医療費助成給付申請書の提出は不要です。) ⇒ 現物給付について
用語解説
※主たる生計維持者
受給対象者の生活を主として維持している方をいいます。主に世帯の生計を維持している同居の配偶者や父母、子が該当しますが、別居であっても受給対象者の生計の大半を賄う仕送りをしている扶養義務者がいる場合などは、その扶養義務者が主たる生計維持者となります。
受給者証の申請方法
総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)へ次の書類を添えて申請してください。
(資格要件が発生した場合は、申請方法の詳細についてご案内します。)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、年金証書、特別児童扶養手当障害認定通知書、療育手帳などの認定要件となる障害の程度がわかる書類
- 現在加入している(扶養になっている)健康保険証
- 振込先に指定する預金通帳
- 受給対象者または主たる生計維持者が宮古市で税申告をしていない(1月1日に宮古市以外に住所があった)場合は、受給対象者及び主たる生計維持者の所得額と課税状況がわかる書類※
用語解説
※所得額と課税状況がわかる書類とは
前住所地の市区町村で発行する『所得・課税証明書』や『市(区町村)・県(都道府)民税特別徴収税額通知書』など公的機関で発行する書類です。なお、受給者に該当する日によって必要な書類の年度が次のように異なります。
- 該当する日が令和4年8月から令和5年7月までの間である場合・・・令和4年度所得・課税証明書またはこれに代わるもの
- 該当する日が令和5年8月から令和6年7月までの間である場合・・・令和5年度所得・課税証明書またはこれに代わるもの
医療機関等での手続き
次の項目については、【医療機関等での手続き】をご覧ください。
- 医療費助成給付申請書の使い方
- 県外の医療機関等で受診した場合
- 医療費助成給付申請書を医療機関等へ出し忘れた場合
- 医療費が高額になったため医療機関等への支払いが困難な場合
⇒ 医療機関等での手続き・医療費助成給付申請書の配布場所はこちら
医療費助成給付申請書のダウンロードはこちら
変更の届け出について
健康保険証が変わった場合、振込指定預金口座を変更したい場合などは変更の届けが必要です。詳しくは【変更の届け出】をご覧ください。
⇒ 変更の届出へ