対象
次の1、2のいずれかの要件に該当し、かつ、下の課税状況に該当する70歳未満(70歳に達する月の末日まで)の方が対象になります。
- かつてひとり親家庭等の対象者だった配偶者のいない女性
- 18歳以上20歳未満の子どもを扶養している配偶者のいない女性
※「配偶者」には婚姻の有無に関わらず、事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含みます。
【課税状況】
受給者本人 |
同一の世帯に属する世帯員 |
市・県民税が課されていないこと | 世帯員全員が均等割を除く市・県民税を課されていないこと |
※医療費の給付を受けるためには受給者証の交付を受ける必要があります。
給付の内容
医療機関等で支払った保険診療にかかる一部負担金のうち、入院については1ヵ月1医療機関につき5,000円、入院外については1ヵ月1医療機関等につき1,500円を控除した額を医療機関等で受診した月の原則約2ヵ月後の月末に指定の預金口座へ振り込みます。
※世帯員全員が『市・県民税』を課されていない場合は、医療機関等で支払った保険診療にかかる一部負担金の全額を給付します。
受給者証の申請方法
総合窓口課(市役所1階)または総合事務所(田老、新里、川井)へ次の書類を添えて申請してください。
申請に必要なもの
- 現在加入している(扶養になっている)健康保険証
- 振込先に指定する預金通帳
- 受給対象者及び同一世帯員が宮古市で税申告をしていない(1月1日に宮古市以外に住所があった)場合は、受給対象者及び同一世帯員の課税状況がわかる書類※
- 戸籍謄本などの書類を求めることがあります。
用語解説
※課税状況がわかる書類とは
前住所地の市区町村で発行する『課税証明書』や『市(区町村)・県(都道府)民税特別徴収税額通知書』など公的機関で発行する書類です。なお、受給者に該当する日によって必要な書類の年度が次のように異なります。
- 該当する日が令和4年8月から令和5年7月までの間である場合・・・令和4年度課税証明書またはこれに代わるもの
- 該当する日が令和5年8月から令和6年7月までの間である場合・・・令和5年度課税証明書またはこれに代わるもの
医療機関等での手続き
次の項目については、【医療機関等での手続き】をご覧ください。
- 医療費助成給付申請書の使い方
- 県外の医療機関等で受診した場合
- 医療費助成給付申請書を医療機関等へ出し忘れた場合
- 医療費が高額になったため医療機関等への支払いが困難な場合
⇒ 医療機関等での手続き・医療費助成給付申請書の配布場所はこちら
医療費助成給付申請書のダウンロードはこちら
変更の届け出について
健康保険証が変わった場合、振込指定預金口座を変更したい場合などは変更の届けが必要です。詳しくは【変更の届け出】をご覧ください。
⇒ 変更の届出へ