国保に加入するときや、国保をやめるときは届け出が必要です。14日以内に届け出ましょう。
いずれの手続きも窓口にいらした方の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、年金手帳 等)が必要となります。
加入するとき
- ほかの市区町村から転入するとき
※職場の健康保険に加入していない場合。 - 職場の健康保険などをやめたとき
※被扶養者でなくなったときも同じです。 - 子どもが生まれたとき
※出産育児一時金の支給申請ができます。
くわしくは「出産育児一時金について」をご覧ください。 - 生活保護を受けなくなったとき
やめるとき
- ほかの市区町村に転出するとき
※職場の健康保険などに加入していない場合。 - 職場の健康保険などに加入したとき
※被扶養者になったときも同じです。 - 亡くなったとき
※葬祭費の支給申請ができます。
くわしくは「亡くなったときは」をご覧ください。 - 生活保護を受けることになったとき
届出先・電話番号
宮古市役所(1階 総合窓口課)
0193-62-2111(代)
各総合事務所(住民生活係)
田老:0193-87-2972
新里:0193-72-2114
川井:0193-76-2112
各出張所
崎山:0193-62-6036
花輪:0193-69-2111
津軽石 :0193-67-2111
重茂:0193-68-2111
小国:0193-78-2111
門馬:0193-77-2111
川内:0193-75-2111
届出に必要なもの
こんなとき | 必要なもの |
転入するとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 国民健康保険の保険証、母子手帳 |
転出するとき | 国民健康保険の保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険の保険証、 新しい保険証または資格取得証明書 |
※上記のほかに来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)※生活保護による国保の届け出は、市役所福祉課で の生活保護の手続きの時に行います。
※亡くなった時の国保の届け出は、死亡届の提出後に行います。