本文へジャンプ
「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち
サイトマップ
検索方法  
宮古市
音声で読み上げる
文字の大きさ
拡大標準縮小
背景切り替え
Language
Japanese
English
中文簡体
中文繁體
한국어

交通事故にあったときは

更新日: 2021年8月12日

交通事故など、他人の行為でケガを負わせられた場合などでも、国保を使って医療を受けることができます。この場合、市役所の総合窓口課国民健康保険係への届け出が必要になります。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合は国保を使うことができませんので、まず国民健康保険係にご相談ください。

ケンカによる傷病や、飲酒運転による交通事故の場合、国保を使うことができない場合があります。

届出に必要なもの

交通事故の場合

  • 第三者行為による被害届<交通事故>
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(被害者側)
  • 誓約書(相手方側)

交通事故以外の場合

  • 第三者行為による被害届<交通事故以外>
  • 念書(被害者側)
  • 誓約書(相手方側)

いずれの用紙も市役所総合窓口課国民健康保険係にあります。
  ⇒様式のダウンロード
 ⇒様式のダウンロード(PDF)
 ⇒書き方


交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社(共済)が対応して支払っている場合は、宮古市への届出について、事故対応をしている損害保険会社(共済)の支援を受けることができます。詳細につきましては、事故対応をしている損害保険会社(共済)の担当者へお問い合わせください。

 ⇒損害保険関係団体との覚書様式(損害保険会社⇒市町村等) ※外部リンク

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp