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未支給年金請求と年金受給権者死亡届について

更新日: 2024年2月1日

未支給年金を請求できる人

受給者と生計を同じくしていた 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族(おい、めい等)
(先に書かれている続柄の方が先順位者です)
※ 受給者と請求者の住所が異なる場合は、第三者の証明を必要とする「生計同一申立書」の提出が必要です。
※ 請求者の続柄や「生計同一申立書」の記載内容等が日本年金機構で審査されます。

未支給年金の額

年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日(休日の場合はその直前の金融機関営業日)に、前月までの分が支給されます。
そのため、受給者が亡くなられた時期に応じて、受給していた額の1~3ヶ月分の額が未支給年金となります。

死亡の時期と、発生する未支給年金の例

死亡の時期 いつの分(何ヶ月分)が未支給年金となるか 
4月(偶数月)の支給日前に亡くなられた場合未支給年金は2~4月分(3ヶ月分)
4月(偶数月)の支給日以降に亡くなられた場合降に亡くなられた場合未支給年金は4月分のみ(1ヶ月分)
5月(奇数月)に亡くなられた場合未支給年金は4・5月分(2ヶ月分)

未支給年金請求に必要な書類

  • 請求者の印鑑(認め印可)
  • 請求者名義の通帳
  • 請求者のマイナンバー
  • 請求者の本人確認書類(写真付き1点、または写真なしの場合2点)
  • 亡くなった人の年金証書
  • 亡くなった人の住民票除票(省略事項のないもの)※マイナンバー提示で省略可。
  • 請求者の世帯全員分の住民票(省略事項のないもの)※マイナンバー提示で省略可。
  • 戸籍謄本
     ・亡くなった人と請求者の続柄を確認できるもの
     ・姓が変わるなどにより、一つの戸籍だけで関係が確認できない場合は、複数の戸籍謄本の添付を要することがあります
  • 生計同一申立書
     ・亡くなった人と請求者が別住所だった場合に記入
     ・民生委員、町内会長、入所施設職員、隣人など、第三者による証明を要する


未支給年金に係る注意点

  • 未支給年金が請求者の口座へ入金されるまでの期間は、請求手続きをしてからおおむね3ヶ月です。
  • 奇数月の中旬から次の年金支給日までの間に亡くなられた人については、金融機関で支給手続きが進んでいるため、
    通常どおりの年金支給日に、亡くなられたご本人の口座に年金が入金されることがあります。
  • ご本人口座に入金された場合でも、未支給年金請求の手続きは必要です。その場合に請求手続きをしなかったり、
    または未支給請求できる遺族に該当する人がいない場合は、返還を求められます。

手続き先

宮古市役所総合窓口課・各総合事務所・各出張所・宮古年金事務所
※ただし、遺族厚生年金を同時に請求する場合は年金事務所でのお手続きとなります。
※共済年金に係る未支給年金請求を行う場合や、遺族共済年金を請求する場合は、各共済組合でのお手続きとなります。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp