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病気やけがで障害の状態になったら(障害基礎年金)

更新日: 2020年1月20日

障害年金を受給するための条件

病気やけがで障害を持った人が、最初に病院にかかった日(初診日)において以下のいずれかであるとき

  1. 国民年金に加入中で65歳未満の人
  2. 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所のある人

※保険料を納めた期間と免除された期間の合計が全体の3分の2以上あることが必要です。
  ただし、初診日が令和8年3月31日以前であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に
  保険料の未納がなければよいことになっています。

請求時期

病気の症状やけがの状態が障害等級の1級または2級の状態になったとき。(65歳前であること)
20歳になる前に障害等級の1級または2級の状態になった人は20歳から支給されます。

請求手続き先

最初に病院にかかった日(初診日)が
 国民年金第1号被保険者期間であるとき
 または60歳以上65歳未満で厚生年金に加入していないとき
                 宮古市役所総合窓口課、宮古年金事務所

最初に病院にかかった日(初診日)が国民年金第3号被保険者期間であるとき
                 宮古年金事務所

※初診日が厚生年金期間の場合は、障害厚生年金となります。
  手続き先は宮古年金事務所です。
  初診日が共済期間の場合は障害共済年金となり、共済組合が手続き先となります。

請求手続きに必要なもの

年金手帳、印鑑、請求者名義の預貯金通帳、医師の診断書、
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(持っている方)、
すでに何か年金を受給している場合はその年金証書、配偶者が受給している年金の証書 など

※マイナンバーを請求書用紙に記入するか、住民票または戸籍謄(抄)本を添付するかのいずれかが必要です。
※初診日が20歳前にある場合の請求では、所得証明書の添付も必要です。
※加算対象となる子がいて、児童扶養手当でなく障害基礎年金の子の加算を選択する場合は、
  住民票と戸籍謄本の添付も必要となります。

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp