障害年金を受給するための条件
病気やけがで障害を持った人が、最初に病院にかかった日(初診日)において以下のいずれかであるとき
- 国民年金に加入中で65歳未満の人
- 国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所のある人
※保険料を納めた期間と免除された期間の合計が全体の3分の2以上あることが必要です。
ただし、初診日が令和8年3月31日以前であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に
保険料の未納がなければよいことになっています。
請求時期
病気の症状やけがの状態が障害等級の1級または2級の状態になったとき。(65歳前であること)
20歳になる前に障害等級の1級または2級の状態になった人は20歳から支給されます。
請求手続き先
最初に病院にかかった日(初診日)が
国民年金第1号被保険者期間であるとき
または60歳以上65歳未満で厚生年金に加入していないとき
宮古市役所総合窓口課、宮古年金事務所
最初に病院にかかった日(初診日)が国民年金第3号被保険者期間であるとき
宮古年金事務所
※初診日が厚生年金期間の場合は、障害厚生年金となります。
手続き先は宮古年金事務所です。
初診日が共済期間の場合は障害共済年金となり、共済組合が手続き先となります。
請求手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑、請求者名義の預貯金通帳、医師の診断書、
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(持っている方)、
すでに何か年金を受給している場合はその年金証書、配偶者が受給している年金の証書 など
※マイナンバーを請求書用紙に記入するか、住民票または戸籍謄(抄)本を添付するかのいずれかが必要です。
※初診日が20歳前にある場合の請求では、所得証明書の添付も必要です。
※加算対象となる子がいて、児童扶養手当でなく障害基礎年金の子の加算を選択する場合は、
住民票と戸籍謄本の添付も必要となります。