住居表示実施地区内に新築・建替をする方は、住居表示の届出が必要です。
申請が必要な区域
住居表示実施地区(添付ファイルのとおり)
申請できる方
建築業者、管理者、住む方など
申請の時期
確認済証交付から、引っ越しまでの間
※申請をしないと住所が決定しません。
申請書類
- 住居番号付定(変更、廃止)申請書 (添付ファイルからダウンロードできます。)
- 住居表示に関する建物その他の工作物新築届書 (添付ファイルからダウンロードできます。)
- 建築確認済証の写し(1枚目のみで可)
- 案内図・配置図・平面図(建物の所在地及び玄関の位置がわかるもの)
アパートを新築する方の場合
アパート名、部屋番号を決めてから申請してください。
申請後に渡すもの
住居番号付定通知書、住居番号表示板
【住居番号表示板の再交付】
住居番号表示板をお持ちの方で、劣化などにより汚損破損している場合は、無料で交付しますのでご連絡ください。
受付窓口
宮古市役所 本庁舎1階 総合窓口課
添付ファイル