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住居表示の届出のお願い(住居表示区域内に新築・建替をしたとき)

更新日: 2021年1月31日

住居表示実施地区内に新築・建替をする方は、住居表示の届出が必要です。

申請が必要な区域

  住居表示実施地区(添付ファイルのとおり)

申請できる方

  建築業者、管理者、住む方など

申請の時期

  確認済証交付から、引っ越しまでの間
  ※申請をしないと住所が決定しません。

申請書類

  • 住居番号付定(変更、廃止)申請書 (添付ファイルからダウンロードできます。)
  • 住居表示に関する建物その他の工作物新築届書 (添付ファイルからダウンロードできます。)
  • 建築確認済証の写し(1枚目のみで可)
  • 案内図・配置図・平面図(建物の所在地及び玄関の位置がわかるもの)


アパートを新築する方の場合

  アパート名、部屋番号を決めてから申請してください。


申請後に渡すもの

  住居番号付定通知書、住居番号表示板

 【住居番号表示板の再交付】
  住居番号表示板をお持ちの方で、劣化などにより汚損破損している場合は、無料で交付しますのでご連絡ください。


受付窓口

宮古市役所 本庁舎1階 総合窓口課

添付ファイル

お問い合わせ

市民生活部総合窓口課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9110

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp