新型コロナウィルスへの感染や、そのおそれを理由に転入届などの手続きができない、できなかった方については、手続き期限を延長して対応しています。
また、来庁せずにできる手続きもありますのでお知らせします。
〇手続期限の延長をしている手続き
下記の手続については、本来の手続期限を延長して対応します。
(1)転入届:転入してから14日以内→期限を過ぎても手続きは可能です。
(2)転入に係るマイナンバーカードの継続利用:転入届を提出していないカードの失効期限
30日→60日に延長します。
(3)マイナンバーカードの受取:「交付通知書」に記載の受取期限を過ぎても受取は
可能です。また、連絡することで総合事務所での受取も可能です。
連絡先:市民窓口係(℡68-9077)
〇来庁せずにできる手続き等
〇各総合事務所や出張所でも総合窓口課同様の手続きができます。