適用外証明とは、現況が非農地である土地について、その土地の所有者等からの申請により、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の照明をいいます。
農業委員会が証明できる範囲は、土地登記簿の地目が田または畑で、現況が農地及び採草放牧地以外になっている土地で、農地法の適用を受けないことが明白なもので、次に掲げるものです。
(1) 天災地変等の不可抗力により、農地又は採草放牧地以外になった土地で、農地又は採草放牧地として復旧することが困難であると認められるもの
(2) 法令により転用制限の例外とされており、農地統制の適用を受けないで、農地又は採草放牧地以外のものになっている土地
ただし、「公共事業の施行に伴う廃土処理及び廃土処理に係る農地転用の取扱いについて」(昭和57年8月19日付け農企第420号岩手県農政部長通知)により承認又は協議を要する場合は、当該承認を受けた土地又は当該協議を了した土地に限る。
(3) 農地法所定の許可を得て転用された土地
(4) その他農地又は採草放牧地以外になってから長年月を経過した土地で、農地又は採草放牧地として復旧することが著しく困難と認められるもの
この場合において、「長年月を経過した土地」とは、20年を経過したものとする。
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毎月10日までに受け付けた申請について、その月の月末の総会に諮り、決定します。
必要な書類
・農地法適用外証明願・・・2部
・土地登記全部事項証明
・公図
・位置図
・写真
・建物登記全部事項証明等を提出していただくことがあります。