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農業者年金 (1/2)

更新日: 2022年7月28日

安心で豊かな老後を  農業者年金

   農業者にも、サラリーマン並みの年金を確保し、担い手が老後の生活の安心と安定をみながら、農業に従事できる
  ようにするための制度です。


農業者年金の特徴

1 少子高齢化時代に強い年金制度です

   将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる確定拠出型年金です。
   加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度であり、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることは
  ありません。


2 農業に従事する人は、広く加入できます

    1. 60歳未満
    2. 年間60日以上農業に従事している
    3. 国民年金の第1号被保険者(保険料が免除になっている人は除きます)

   上の要件を満たす方は、誰でも加入することができます。経済的な事情に応じて、いつでも加入・脱退することが
  できます。
   例えば、保険料を納付できる期間が1か月しかなくても、加入することができます。


3 保険料の額は自由に決められます

   毎月の保険料は2万円を基本に、最高6万7千円まで千円単位で自由に選ぶことができます。
        👉 35歳未満の方は1万円からでも加入できます  ※一定の条件があります
   経済的な事情や老後設計に応じていつでも見直すことができます。


4 80歳までの保証が付いた終身年金です

   年金は亡くなるまで受け取ることができます。
   仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取ることができる
  はずだった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族の方に支給されます。


5 早く加入するほど有利です

   加入期間が長いほど、複利効果などで運用益のアップが期待できます。
     ※複利方式とは、一定期間ごとに利息を元金に繰り入れてそれを次期の元金とする計算方式で、元金に付いた
      利息が元金に組み込まれて増えていきます。


6 税制面でも大きなメリットがあります

   保険料は全額(最高で年額80万4千円)、所得税の社会保険料控除の対象になります(個人年金の場合、控除額の
  上限は5万円です)。
   また、農業者年金の運用益は非課税です。さらに、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象となります。


7 担い手には政策支援(保険料の国庫補助)があります

  一定の要件を満たす方は、保険料月額2万円に対して、4千円~1万円の補助を受けることができます。
 
    1. 60歳までに20年以上加入することが見込まれること(39歳までに加入)
    2. 必要経費などを除いた後の農業所得が900万円以下であること
    3. 下の表の「必要な要件」に該当すること
要件別の国庫補助額   ※国庫補助を受ける場合は保険料が月額2万円で固定されます
区分 必要な要件  35歳未満  35歳以上
 1認定農業者で青色申告者  1万円  6千円
 2認定就農者で青色申告者  1万円     6千円
 3区分1又は2の人と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者
または子や孫
  1万円  6千円
 4認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で、
3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者
  6千円    4千円
 5区分1または区分2の要件を満たしていない者の子や孫で、35歳まで
(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者
  6千円     ―

    保険料の補助を受けた部分は、経営を移譲した後に「特例付加年金」として受給することになります。
    経営を移譲できない場合には、自分が保険料を支払った分を「農業者老齢年金」として受給します。


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お問い合わせ

農業委員会事務局
電話: 0193-68-9125ファクス: 0193-63-9116

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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