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地籍調査のあらまし

更新日: 2023年6月15日

地籍調査とは

人に"戸籍"があるように、土地には"地籍"があります。
"地籍"とは、その土地の位置や形状、所有者、面積、権利関係などに関する記録のことで、いわば土地に関する戸籍のようなものです。

現在、土地に関する記録として登記所に備え付けられている地図は、その多くが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)がもとになっています。そのため、土地の境界や形状などが現地と異なっていたり、また、登記簿に記載されている土地の面積も正確ではない場合があるのが実態です。

地籍調査とは、このような土地の実態と登記とのズレを解消し、土地が有効に利活用されるようにするため、土地一筆ごとの「所有者」「地番」「地目」を調査するとともに、境界の位置を再確認し面積を測量するものです。

地籍調査の成果は登記所に送られ、これまでの登記簿、地図が更新されます。土地の所有者や境界などが明確になることにより、その後の土地取引や行政活動、災害復旧など様々な方面での活用が期待されます。

なお、地籍調査の詳しい内容については国土交通省 土地・建設産業局のサイトでわかりやすく解説されておりますのでご参考ください。

地籍調査の流れ

地籍調査は主に次のような流れで行われます。

1.説明会

調査に先立って、土地所有者及び関係者の方々を対象に説明会を行います。

説明会

2.一筆地調査

現地において、土地一筆ごとに「地番」「地目」「境界」などについて調査を行います。
土地を所有されている方(または代理人)は、必ず立会をお願いいたします。

一筆地調査

3.地積測量・地籍図等作成

一筆地調査で確認された境界杭などに基づき、土地一筆ごとに正確な測量を行います。
測量の結果をもとに正確な地図(地籍図)を作成し、面積を測定します。

地積測量

4.成果の閲覧

調査の結果に誤りがないか、地籍簿・地籍図の案を土地所有者や権利者の方々に確認していただきます。

成果の閲覧

5.認証・登記所送付

地籍簿・地籍図の成果を県知事に送付し認証を請求します。
認証後の地籍簿・地籍図は登記所に送られ、登記の内容が更新されます。

登記所送付

筆界が決まらないと

境界が決まらない場合は、「筆界未定」として処理します。
「筆界未定地」として、登記所に送付された土地は、分筆や合筆ができず、また将来において筆界が決まったとしても、測量や登記費用は、すべて自己負担になるなど多くのデメリットがあります。

地権者の皆様へお願い

事前の作業について

一筆地調査をスムーズに行うため、隣り合う地権者同士で事前にお互いの土地の境界を確認し、境界杭を埋設してください。また、草木が生い茂って見通しが利かないような場所については、事前に下刈りをお願いいたします。

杭は抜かないで

一筆地調査で境界として確認された杭や鋲(びょう)などの目標物については、抜いたり、動かしたり、壊したりしないようお願いいたします。
※法律により罰せられる場合があります。

問い合せ先

産業振興部農林課 国土調査室
TEL:0193-68-9098

お問い合わせ

産業振興部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
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