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認定農業者制度

更新日: 2024年1月30日

認定農業者制度について

認定農業者は、農業経営のスペシャリスト

認定農業者制度は、誇りと意欲を持って農業経営に取り組もうとする農業者を支援する制度です。
兼業農業者や世帯内で農業経営をきりもりしている女性、新たに農業を始めて農業経営のスペシャリストを目指している人も対象となります。

認定農業者になるためには

5年後の経営面積や所得目標などを定めた「農業経営改善計画書」を作成し、市に申請していただくことが必要です。
市では、その計画が市の基本構想に照らして適切で、達成できるかどうかなどの基準で判断し認定します。
計画書の作成は、市・宮古農業改良普及センターなど関係機関がお手伝いいたしますので相談ください。

認定期間

5年間です。認定期間が満了し、新たな5年間に向けた計画を作成することにより、再認定が受けられます。

おもな支援

  • 経営改善のため経営診断や相談、研修会参加の支援、各種情報提供が受けられます。
  • 農業経営改善計画の達成に必要な運転資金などを有利な条件で活用できます
  • 農地の購入や借り入れなどが円滑に進むよう、受け手と出し手の調整が受けられます。

お問い合わせ

産業振興部農林課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9116

宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
電話 0193-62-2111/ファクス 0193-63-9114/電子メール
info@city.miyako.iwate.jp