農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とは
「農業経営基盤の強化の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)とは、農業経営基盤強化促進法第6条の規定に基づき、都道府県が定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」に即して市町村が定めるものです。
基本構想では、当市における将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営及び新たに農業経営を営もうとする青年等が当面目指すべき農業経営を指標を定めています。
また、今後の当市の農業を担う者の確保・育成の考え方及び農業経営を支援していくための諸施策等についても定めています。
基本構想の内容
・第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
・第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ
安定的な農業経営の指標
・第3 第2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
・第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的
かつ総合的な利用に関する事項
・第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
・第6 その他
基本構想の変更
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年6月に岩手県の基本方針が変更されたことを受け、令和5年9月に当市の基本構想を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法第6条第6項の規定に基づき公表します。
【主な変更内容】
・第3 第2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
農業を担う者の確保及び育成の考え方、市が主体的に行う取組、関係機関との連携・役割分担の考え方、就農
等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供に係る項目を追加
・第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合
的な利用に関する事項
地域全体での農用地の利用集積の調整をするための農用地集団化の将来の望ましい農地利用の在り方、具体的
な取組、関係機関との連携について追記
・第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
地域計画推進事業に関する事項として、地域計画の協議の場の設置方法や区域の基準等に関する内容を追記
※詳細は添付ファイルを参照ください。添付ファイル