令和元年10月に発生した台風19号により、事業用資産(設備機器、什器、製品等)が被害を受けたことを証明する「被害証明書」を発行します。
被害を受けた資産の保険金請求や災害復旧資金融資等の手続きの際に、自治体が発行する「被害証明書」の提出が求められる場合があります。
事業用資産の「被害証明書」が必要な方は、以下の通り、申請の手続きをお願いします。
※建物の被害を証明する「り災証明書」とは異なります。
対象となる方
宮古市内で事業を営む方で、台風19号により事業用資産が直接的な被害を受けた事業者。
※直接的な被害とは、建物、車両、機械設備、商品、原材料等が物理的な損害(目で見てわかる被害)を受けた場合をいいます。
申請受付
・受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで ※11月中は土日・祝も受付
・受付場所 宮古市産業支援センター(宮古市役所2階)
・手数料 無料
申請手続き
宮古市産業支援センターに、以下の書類をご持参の上、申請の手続きを行ってください。
・令和元年台風19号関連被害証明のご案内 (199kbyte)
・令和元年台風19号関連被害証明申請書 (35kbyte)
・[記載例]令和元年台風19号関連被害証明書 (134kbyte)
・被災状況が確認できる写真
・被災した事業用資産が記載されている書類(固定資産台帳、減価償却明細、リース機械設備等であればリース契約書など)
・復旧費用の経費が確認できる書類(見積書、請求書、領収書など)
※申請書以外は、準備できる書類のみで構いません。
注意事項
・申請してから証明書の発行まで数日を要しますので、あらかじめご了承願います。
・宮古市産業支援センターで被害状況をお聞きし、現地調査等を行ったうえで、事実確認ができるものについてのみ証明します。
・建物の被害を証明する「り災証明書」とは異なります。